2001-03-28 第151回国会 衆議院 国土交通委員会 第8号
今回の事故は大規模な墜落事故のような事例ではございませんために、航空事故調査を円滑に行うためには、口述の聴取でありますとか機体の損傷状況あるいは飛行記録装置の解読等の実務的な作業を円滑に進めることが重要であると考えております。これらにつきましては、事務局で集中して行うべきものと考えております。
今回の事故は大規模な墜落事故のような事例ではございませんために、航空事故調査を円滑に行うためには、口述の聴取でありますとか機体の損傷状況あるいは飛行記録装置の解読等の実務的な作業を円滑に進めることが重要であると考えております。これらにつきましては、事務局で集中して行うべきものと考えております。
もう少し具体的に申しますと、本年四月一日に、電磁的記録の解析その他情報通信の技術を利用する犯罪の取り締まりのための情報通信の技術に関することなども所掌事務の一つとします、警察庁に技術対策課という大変専門家をそろえた課が設置されたところでありまして、通信傍受法案が成立した場合には、傍受した通信の解析、解読等に関してこれが核になって技術的な支援を行うことも想定しているところであります。
それから、その第二パラグラフでございますが、ここでは、例えば「利用者側でかけた暗号の解読、通信事業者が暗号化をサービスとして提供している場合であっても、その解読が事業者が有する技術により可能な範囲を超えているときの暗号の解読、」等につきましては、これをその事業者に、いわば事業者の能力を超えて協力を依頼するものではないんだということの確認をしたものでございます。
ただ、フランス語あるいはドイツ語文献につきましては、英語に比較して専門用語の解読等がなかなか困難でございまして、積極的には入手していなかったようでございます。 現在は、安全課、審査課等におきまして、ランセット誌、ニューイングランド医学ジャーナル等の英語文献を入手し、職員が英文のまま読んでおるところでございます。
先般尖閣諸島に対する中国漁船団の侵犯のときに、あの漁船団が中国本土と盛んに交信をしておる、それについての傍受——あるいは傍受されたかどうか知りませんけれども、それについて傍受の結果、解読等についても何か全くわが国ではなされていなかった。アメリカの方ではいち早く解読したというふうな、これまた新聞報道でありますけれども、そういうことも聞きました。
この二部別室の通信所がやっている電波の傍受、解読等の業務は、法的にもきわめて問題だと思うのです。一つだけ私は申します。電波法五十九条に「何人も法律に別段の定がある場合を除く外、特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。」という規定があります。これに違反していると私は思うのです。